休職→退職→再就職→退職の失業保険の基本手当の計算
4年間働いていた職場での多大なプレッシャーにより鬱にかかり、おととしの12月1日より今年の4月末まで約1年半に渡り休職し、そのまま退職しました。
今では回復し5月から新しい職場で働き始めましたがやむをえない事情で今月末に退職することになってしまいました。
そこで失業保険のことで質問があります。
ハローワークに問い合わせたところ前職と現職の離職票が揃うまで調べられないと言われてしまったのでお力を貸してください。

私は平成15年9月から18年の11月までは給料をもらっていましたが18年の12月から今年の4月に退職するまで、給料の支給が止まっていました(うち、19年12月までは傷病手当金をもらっていました)。
雇用保険は18年の11月までは給料からひかれていました。
今の職場では5月分の給料では雇用保険が引かれていませんでしたが入社時に雇用保険の手続きはしました。

会社を辞めて失業保険を申請する場合、基本手当の日額は離職した日から180日の間に支給された給料の金額を基に計算されると聞きました。
尚、離職日から1年以内に6ヶ月以上雇用保険を払っている者に限るとも聞きました。
そうすると18年の12月から今日までに支払われた給料の合計は現職での10万程度なので、この数字を基本に計算するということでしょうか??
前職では月に20万もらっていたのですが、1年以内には支給されていないので、前職での給料の金額は参考にしないということでしょうか??

そういう以前に私はほとんど休職していたので失業保険はもうもらえないのでしょうか…。
わかりづらい質問ですみません。
失業保険に詳しい方、お知恵を貸してください。
よろしくお願いいたします。
〉基本手当の日額は離職した日から180日の間に支給された給料の金額を基に計算されると聞きました。
〉離職日から1年以内に6ヶ月以上雇用保険を払っている者に限るとも聞きました。
公式のサイトできちんとした情報を得て下さい。


受給資格は
〉離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
です。
この場合の「月」は、離職日から遡ります。7/4退職なら、7/4~6/5、6/4~5/5……のように。
「賃金支払いの基礎になった日数」は、出勤日・有休日だと思えばいいでしょう。

賃金日額の計算では、区切りが賃金の締め切り期間になりますが。
前の会社に対する失業保険はもらえますか?
現在社員として働いていますが、残業が多く、また妊娠の可能性もあるため、転職し派遣社員として働きたいと考えています。失業保険は前職の収入を元に計算されるかと思いますが、転職後の給料が下がった場合は、前の会社のお給料を元に失業保険を受け取ることはできますか?
失業保険の延長、というのを使って派遣会社へ転職し、何ヶ月か働いた後で一旦仕事を辞め、前職の失業に対する失業保険の受給というのは可能でしょうか?
またその場合、失業保険の申請の仕方と、延長の申請のタイミング、転職後の派遣会社で働いてよい期間等教えてください。
それとも、妊娠するまで今の会社で働いていたほうが良いのでしょうか?よろしくお願いいたします。
失業給付金は退職したから受給できるのではなく、再就職支援のためです。
つまり、失業して再就職の意思があるか、就職できる状態にある人が受給できます。
前々職の給料ではなく、失業前の6ヶ月の給料を参考にしますので、再就職したら後の会社の給料になります。
という事なので、延長云々以下の質問の内容の事は出来ません。

妊娠、退職、受給延長、出産育児、受給開始の順になろうかと思いますが、育児休業制度もあります。
自己都合で会社を退職した場合失業保険が貰えるのはいつからですか?
例えば二月末で退職して、三月一日に手続きに行った場合、最初の受給はいつでしょうか?
2月末に退職で3月1日に手続きは物理的に無理かと思います。
手続きには離職票等の書類がなければ手続きができません。
離職票は会社が作成するものですので、早めに離職票をもらえるように言っておくといいでしょう。

仮に3月11日に手続きに行けたとして、最初の受給(振込み)は7月の初旬から中旬頃でしょう。

流れとしては、手続き→待期(7日間)→3ヶ月の給付制限開始→説明会等→初回認定日(手当の支給はありません)→2回目認定日→3回目認定日・・・、2回目以降の認定日は基本28日ごとになります。
振込みは認定日から5営業日以内に貴方の指定銀行口座に振込みされます。
国民年金の免除・軽減手続きについて教えてください。
昨日、友人から相談されたのですが国民年金の事については私も無知ですので的確な回答することができず困っています


友人は今年の3月末で退職しており、その後の国民年金手続きを未だ行っていないようです。国民年金が軽減されるには失業保険受給資格がある人らしいのですが、友人は7ヶ月しか働いておらず、受給資格はありません。無職のため国民年金を支払う余裕がないので免除か軽減の手続きを考えているよぅなのですが、過去2年間に仕事をしていて少しでも収入がある場合、免除や軽減の手続きはできないのでしょうか?
手続き期限が今月末ですし、来月も無職または低収入で余裕がない場合、来月に手続きをしたほうが良いのでしょうか?

本当にこの件に関しては無知なため、まとまりのない質問文になってしまいましたが、よろしくお願いいたします。
私自身免除をしていました。

学生の間の二年ちょっと。
少し収入『バイトなど』があっても学生なら免除されます。

ただし、免除とは言っても返す必要があります。単純にその期間払わなかったという履歴が残り、貰える年金額が減ります。

しかし、払わないと年々上がる、払う年金額。私は50万強になりましたが、その期間払わなかったとして計算すると、貰える年金は月額三千円ほど減ります。払うか悩みましたが、65まで生きている確率など考えると払う必要ないとの考えに至り、払わず貯金しました。就職してからの現在、厚生年金を払っていますしたかが二年ちょいなら払わなくても年金需給資格は貰えます。
失業保険制度について教えてください。

給付額や給付期間は、離職理由や勤務期間によると書いてあったのですが、
離職理由が『体調を崩したため』というのは不利なのでしょうか?
実際に、抑うつ状態で、メンタルの病院にも通院しています。
しばらく療養のをしたいと思ってます。
事実を述べればよいのでしょうか?
基本手当日額は、離職理由や雇用保険の加入期間によって左右されません。
所定給付日数は、離職理由や加入期間によって変わりますが。

〉離職理由が『体調を崩したため』というのは不利なのでしょうか?
過去2年間の雇用保険に加入している期間中に、賃金の基礎になった日数を11日以上含む月が12ヶ月以上ある、という条件を満たすのなら、関係ありません。

ただし、基本手当は、明日にでも再就職する意思があり、それができる体調の人しか受給できません。
再就職不能なら、回復するまでは支給されませんし、「しばらく療養のをしたい」のならでません。



「……と書いてあった」と質問に書かれる人は多いんですが、みなさん「どこに書いてあったのか」は説明されませんね。
しかも公式サイトを見てらっしゃらないし。
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