退職後、失業給付を3ヶ月もらいました。退職した年は税金の控除が受けられると聞いたのですが、源泉徴収表の所得が少ないから他の控除手続きはいらないとのこでした・・・払い過ぎた税金は返ってこないのでしょか?
確定申告が初めてだったので・・・よくわかりませんでした・・・
もし、わかる方がいらっしゃいましたら宜しくお願いします。
退職後は夫の扶養にましたが、失業保険をもらう3ヶ月の間だけ扶養から外れました。
その際、年金と国民保険の手つづきを行いました。年金の方は失業保険が終了した月から、支払い過ぎた分の税金が返ってきましたが、国民保険の方は支払い続けています。国民健康保険は夫の扶養に入った後も支払い続ける必要があるのでしょうか?
確定申告の際は、源泉徴収表を係りの人がみて、所得が少ないから他の手続きはいらないですよと言われてしまったのでしが、退職した年では社会保険税の控除ができるとネットで見た事があるのですが、払い過ぎた税金は返ってこないのでしょうか??
確定申告が初めてだったので・・・よくわかりませんでした・・・
もし、わかる方がいらっしゃいましたら宜しくお願いします。
退職後は夫の扶養にましたが、失業保険をもらう3ヶ月の間だけ扶養から外れました。
その際、年金と国民保険の手つづきを行いました。年金の方は失業保険が終了した月から、支払い過ぎた分の税金が返ってきましたが、国民保険の方は支払い続けています。国民健康保険は夫の扶養に入った後も支払い続ける必要があるのでしょうか?
確定申告の際は、源泉徴収表を係りの人がみて、所得が少ないから他の手続きはいらないですよと言われてしまったのでしが、退職した年では社会保険税の控除ができるとネットで見た事があるのですが、払い過ぎた税金は返ってこないのでしょうか??
国民健康保険の脱退手続きはされましたか?
ご主人の扶養に入った健康保険の保険証を持参して、
各市町村で手続きをすれば
扶養に入った月から国民健康保険料は不要であり、
年払いなどならば返金があるはずですが…
ただ国民健康保険料は年払いでなくても
毎月払うものではなく1年を4期くらいに分けて払うため
すぐに支払い0になるわけではありません。
1月から3月の支払い期間の区切りがあるとして
2月から扶養に入った場合、
1月分だけは再計算して支払うことになります。
さて、源泉徴収票では103万未満だったのではありませんか?
その場合確定申告をすれば
特に控除するものがなくても
天引きされた所得税は全額還付されます。
つまり、国民健康保険料や国民年金などの控除は不要なんです。
退職した年は国民健康保険料や国民年金などの控除を申告した方がいいと言うのは
103万以上の方が対象です。
国民健康保険料も税金の一種ですが、
還付されるのは所得税のみですから。
ご主人の扶養に入った健康保険の保険証を持参して、
各市町村で手続きをすれば
扶養に入った月から国民健康保険料は不要であり、
年払いなどならば返金があるはずですが…
ただ国民健康保険料は年払いでなくても
毎月払うものではなく1年を4期くらいに分けて払うため
すぐに支払い0になるわけではありません。
1月から3月の支払い期間の区切りがあるとして
2月から扶養に入った場合、
1月分だけは再計算して支払うことになります。
さて、源泉徴収票では103万未満だったのではありませんか?
その場合確定申告をすれば
特に控除するものがなくても
天引きされた所得税は全額還付されます。
つまり、国民健康保険料や国民年金などの控除は不要なんです。
退職した年は国民健康保険料や国民年金などの控除を申告した方がいいと言うのは
103万以上の方が対象です。
国民健康保険料も税金の一種ですが、
還付されるのは所得税のみですから。
国民年金、国保の加入手続きと、失業保険について教えてください。
会社を退職し、役所で年金・国保の加入手続きをするのは、本人でなければ出来ないのでしょうか?
代理人として、家族が行うことは不可能なのでしょうか?
失業保険についてですが、退職後、県外へ引越しをした場合でも、雇用保険に加入していれば、きちんと頂けるものなのでしょうか?(雇用保険は、県の管轄と聞いたことがあったので。)
会社を退職し、役所で年金・国保の加入手続きをするのは、本人でなければ出来ないのでしょうか?
代理人として、家族が行うことは不可能なのでしょうか?
失業保険についてですが、退職後、県外へ引越しをした場合でも、雇用保険に加入していれば、きちんと頂けるものなのでしょうか?(雇用保険は、県の管轄と聞いたことがあったので。)
>代理人として、家族が行うことは不可能なのでしょうか?
可能です。委任状を書きます。
>県外へ引越しをした場合でも、
大丈夫です。
可能です。委任状を書きます。
>県外へ引越しをした場合でも、
大丈夫です。
失業保険についてです。
私は今年で31歳になり、12月で5年になる職場で働いてます。
しかし、10月末で閉店します。失業保険はもらえるのですが、その期間はやはり90日くらいなのでしょうか??
そして、今旦那が再就職したばかりで、あと2ヶ月後に社会保険に入ります。私も自分の会社で社会保険に入っているのですが、店の閉店を機に旦那の扶養に入ろうと思ってました。(閉店1ヶ月前になるのですが…)
しかし、その後、失業保険を貰うためには扶養では貰えないみたいなのですが、本当でしょうか??
全然分からなくて、パニックです。
そして、今現在収入は12~13万くらいです。(手取りではなく)
実際、失業保険でいくらもらえるのでしょうか??
私は今年で31歳になり、12月で5年になる職場で働いてます。
しかし、10月末で閉店します。失業保険はもらえるのですが、その期間はやはり90日くらいなのでしょうか??
そして、今旦那が再就職したばかりで、あと2ヶ月後に社会保険に入ります。私も自分の会社で社会保険に入っているのですが、店の閉店を機に旦那の扶養に入ろうと思ってました。(閉店1ヶ月前になるのですが…)
しかし、その後、失業保険を貰うためには扶養では貰えないみたいなのですが、本当でしょうか??
全然分からなくて、パニックです。
そして、今現在収入は12~13万くらいです。(手取りではなく)
実際、失業保険でいくらもらえるのでしょうか??
まず最初の質問ですが、会社都合の退職の場合では期間が5年未満では45歳未満までが90日の支給です。
次に、失業給付の金額ですが、先に回答されていますが、自動計算で算出しましたが、収入総額の過去6ヶ月の平均が12万円なら基本手当日額が3191円、13万円なら3399円になります。
それで、健康保険の扶養の件ですが、基本的には基本手当日額が3612円以上は扶養に入ることができません。しかし、試算したところ、その金額以下になるようですから扶養に入ることは可能だと思います。
「補足」
先ほども書いたように失業手当の基本手当日額が3612円未満であれば扶養に入れてしかも雇用保険も受給できるはずです。3612円の基準は年収130万円の基準から割り出したものです。
健康保険組によっては多少規定が違うところもありますが、協会けんぽならほとんど大丈夫だと思います。
一度確認してみてください。
次に、失業給付の金額ですが、先に回答されていますが、自動計算で算出しましたが、収入総額の過去6ヶ月の平均が12万円なら基本手当日額が3191円、13万円なら3399円になります。
それで、健康保険の扶養の件ですが、基本的には基本手当日額が3612円以上は扶養に入ることができません。しかし、試算したところ、その金額以下になるようですから扶養に入ることは可能だと思います。
「補足」
先ほども書いたように失業手当の基本手当日額が3612円未満であれば扶養に入れてしかも雇用保険も受給できるはずです。3612円の基準は年収130万円の基準から割り出したものです。
健康保険組によっては多少規定が違うところもありますが、協会けんぽならほとんど大丈夫だと思います。
一度確認してみてください。
無知な私に教えて下さい。今年3月で退職し、失業保険貰ってます。旦那の会社で扶養に入ってると言われましたが、自分で国保、年金、市県民税払ってます。
私が加入している生命保険会社から証明書も届いてます。確定申告は必要でしょうか?またいつまでに何処に行けばいいでしょうか?
私が加入している生命保険会社から証明書も届いてます。確定申告は必要でしょうか?またいつまでに何処に行けばいいでしょうか?
失業保険→雇用保険の基本手当の日額は3,611円を超えていますか?
3,611円を超えていると、年収130万以上とみなされ、雇用保険受給中は健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれません。
受給が終わったら、「給付終了」とハンコの押された「雇用保険受給資格者証」を「健康保険被扶養者異動届」と一緒に旦那さんの会社に提出して下さい。
被扶養者分の健康保険証が出来てきたら、それを市役所に提示して国民健康保険証を返却して下さい。
そのあとは、国民健康保険料と国民年金保険料は納付する必要はありません。
国民健康保険の保険料は、月割り計算ではないので、それまでに払ったのが多すぎれば返却してもらえます。
逆に足りなかったら請求が来ます。
旦那さんの会社で扶養に入ってると言われたのは、あなたの今年の給与収入が103万以下なので、旦那さんは「配偶者控除」を申告出来るという意味だと思います。
3月で辞めた会社から「平成21年分 源泉徴収票」は貰ってありますか?
手元になかったら、連絡して交付してもらって下さい。
年収が103万以下だと、所得税は非課税です。
源泉徴収票の‘源泉徴収税額’に数字が入っていたら、確定申告すれば全額還付されます。
もし、年収が98万以上だったら生命保険料控除証明書を使って下さい。
住民税額に影響します。
確定申告をするのは、住所地の管轄の税務署です。
所得税を返してもらうだけの還付申告になりますので、来年年明け早々から可能です。
確定申告の時期2月16日~3月15日より前に行ってください、税務署がすいているので丁寧に説明してもらえます。
3,611円を超えていると、年収130万以上とみなされ、雇用保険受給中は健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれません。
受給が終わったら、「給付終了」とハンコの押された「雇用保険受給資格者証」を「健康保険被扶養者異動届」と一緒に旦那さんの会社に提出して下さい。
被扶養者分の健康保険証が出来てきたら、それを市役所に提示して国民健康保険証を返却して下さい。
そのあとは、国民健康保険料と国民年金保険料は納付する必要はありません。
国民健康保険の保険料は、月割り計算ではないので、それまでに払ったのが多すぎれば返却してもらえます。
逆に足りなかったら請求が来ます。
旦那さんの会社で扶養に入ってると言われたのは、あなたの今年の給与収入が103万以下なので、旦那さんは「配偶者控除」を申告出来るという意味だと思います。
3月で辞めた会社から「平成21年分 源泉徴収票」は貰ってありますか?
手元になかったら、連絡して交付してもらって下さい。
年収が103万以下だと、所得税は非課税です。
源泉徴収票の‘源泉徴収税額’に数字が入っていたら、確定申告すれば全額還付されます。
もし、年収が98万以上だったら生命保険料控除証明書を使って下さい。
住民税額に影響します。
確定申告をするのは、住所地の管轄の税務署です。
所得税を返してもらうだけの還付申告になりますので、来年年明け早々から可能です。
確定申告の時期2月16日~3月15日より前に行ってください、税務署がすいているので丁寧に説明してもらえます。
関連する情報