失業保険について質問します。受給期間は90日。待機期間は7日で病気の為に延長手続きをしたので給付制限はないとハローワークで言われました。

失業認定日が仮に1月10日だとしたら、何月何日まで受給できますか?
また、この90日の受給後に職業訓練を受ける場合は、1日でも、受給資格が残っていないとダメですか?

90日の間に再就職するのが理想ですが、受講したいものが来年4月しかありません。でも、生活もある。すぐに就職できたら良いけど、そんなに簡単にはいかないので…
病気のための延長手続きですよね?。職業訓練も失業給付も受けれませんよ。この延長は病気のために就職活動が出来ないので受給開始時期を遅らせる手続きですよ。病気であれば別の傷病手当ての申請をしてください。完治(医師の就労可能証明)して働ける状態になったら求職登録、休職相談、受講指示、選考合格で職業訓練が受講できます。ですから延長というのは受給日数が増えるわけでは有りませんよ。余談ですが待機期間ではなく「待期期間」です。延長処理時に医師の「就労不可の」証明は添付しているんですよね。もう一度ハローワークで確認してください。それと雇用保険や職業訓練の意義を再度ご確認ください。「就労の意思と能力があって就職が困難な方」を支援する制度であり、窓口です。病気や怪我で働けない場合は別な窓口での相談になります。健康保険組合や自治体の健康福祉課になると思います。
失業保険の給付延長について
退職日が昨年9月末で、離職理由23です。
支給期間90日がもうすぐ終了してしまうので、延長が可能であれば申請したいと思っています。

一応、個別延長条件以下のうち、①はクリアしており、②は除外地域なので問題ないです。
①45歳未満
②雇用機会が不足する特定地域
③再就職を計画的に行う必要があると認められる方

もう一つ心配なのが、ハローワークの紹介で求職活動をしたことがない点です。
今まで転職サイトや民間派遣会社で転職活動を行っており、それで認定を受けていました。
また、一社内定辞退があります。(ハロワ紹介外。雇用条件合致せず)

今後、ハロワによる職業訓練や講習を受けなければ延長は難しいでしょうか?
よろしくお願い致します。
まず、給付延長はあなたが申請するものではありません。
職業安定所の所長が決定するものです。

延長が認められても60日です。

「転職サイトや民間派遣会社で転職活動を行っており」とありますが、それは認定条件ではありません。
最低でもハローワークで求人票閲覧を2回しないと認められないはずです。

延長はハローワークで求人票閲覧しただけでは難しいかもしれません。
紹介状をもらって、書類選考で落とされたというのは応募した事実となるので面接までいけなかったことは問題ではありません。

私は整理解雇による会社都合で離職、(雇用保険をかけていた期間が4年9ヶ月だったので)支給期間は90日でした。
(あと3ヶ月あれば180日になったんですがねぇ)

90日の間に10社以上は応募しましたが、書類選考で全滅。
この当時は延長のことなど全く知らなかったので、支給期間90日の最後認定日に延長されたことを知ったときはうれしかったです。
その延長の甲斐なく、現在に至るわけですが、40歳以上で正社員はもう絶望ですね。


補足します。
求人票閲覧2回は延長の条件ではなく、通常の認定日に就職活動実績として認められる条件です。
(兵庫県ではそう説明されていますが・・・他の県は違うんでしょうか?)

個別延長給付が認められた時にもらった紙の抜粋を以下に掲載します。

------ここから-------
個別延長給付の決定は最終の失業認定日において決定します。

個別延長給付は、特に積極的に求職活動を行っている方が対象となりますが、以下の(1)~(5)の場合は対象となりません。

(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。

また、(1)又は(2)に該当する方は、待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数が次のア~オの回数を満たす必要があります。 なお、応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。

ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回
イ 所定給付日数が150日又は180日の方 2回
ウ 所定給付日数が210日又は240日の方 3回
エ 所定給付日数が270日の方 4回
オ 所定給付日数が330日の方 5回
-------ここまで-----
結婚のため近々退職予定です。
ハローワークに行って調べてもらったところ雇用保険に加入して10年3ヶ月とのこと、自己都合なので退職後3~4ヶ月の待機期間?を経て120日間失業保険が支給される
と解釈してましたが、ハローワークの係員が「辞め方によっても違います」と。
帰り際で聞きそびれてしまったのです
が、わたしの解釈は間違っているのでしょうか?
どなたかご存知でしたら教えて下さい。

宜しくお願いします。
ご結婚おめでとうございます。
退職事由、年齢によって給付日数が変わる場合があります。
また通常の自己都合退職の場合通算して7日の待機期間満了後、三ヶ月の給付制限もつき、この間は受給することができません。
この時の支給日数は120日で合っています。
失業保険の手続きは退職ご早めにした方がいいですね。
補足拝見しました。
結婚退職に関しての失業保険の給付は正直地域にもよりますが、
補足の内容なら県外になりますから、通勤に困難として給付制限もなく、待機期間満了後(7日)の翌日から支給対象になると思います。ただしあくまでも働く意志がないとだめですが、
やっておいた方がいい事は
退職時、離職票を作成するのですが、通勤に困難で、結婚に伴う退職と記入してください。それを記入しないと単なる自己都合となってしまいます。(給付制限もつきます。)きちんと記入すれば正当な理由のある自己都合退職となり、給付制限もなく支給されると思います。調べたところ支給日数は一般離職と同じ120日ですね。

失業保険の手続きは住民票のあるところで行うので、退職後すぐに引っ越されない場合は今の管轄のところで行います。ただ、手続きに離職票が必要となり、会社によって届くのも二週間近くなります。ので、早急に送ってもらうようにした方がいいですね。
引っ越された後、石川県に住民票を移されたら住民票もとり、石川県の管轄のハローワークへ行ってください。手続きは東京から石川に引き継ぎされるので、安心して下さい。
これから色々大変ですが、お幸せに!
失業保険給付中に新たに雇用保険に加入した場合、見つかってしまいますか?
現在3ヶ月の給付制限中です。週20時間以内の単発のアルバイトをして申請も行っていますが、雇用主が週20時間・30日以上の就業見込みがあると判断して、勝手に雇用保険に加入させていたとしたら、ハローワークにはバレますか?
今のところ、1ヶ月契約なので30日以上就業するつもりはありません。ですが、雇用主のほうからは契約期間の延長を勧められています...
失業手当を受給されるために申請されておられるのですから、雇用保険に加入されたとなると、失業状態にあるとは見なされず、再就職手当が支給となります。
知れは其れで構いませんが、きちんとハロワに申請をしましょう。
※補足について
雇用保険に加入する要件があります。其の要件を満たした場合には雇用主側に雇用保険に加入させる義務が生じていますので、雇用保険に加入しない選択肢はありません。
加入したくない場合には、①1日、および1カ月の勤務時間が正社員の4分の3以下②31日を超える雇用見込みでないことが
必要です。
失業保険ってもらえるんですかね?社員になって8ヶ月失業保険かけて8ヶ月ぐらいなんです。自己都合退職なんです…
前職があって、雇用保険の被保険者であり、通算可能で、離職前2年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が12か月以上ある、と言う条件を満たさなければ、正当な理由のない自己都合により退職した場合は受給資格はありません。

通算の条件は、雇用帆円の被保険者ではなくなってから、再び被保険者になった日が1年以内であり、その間に失業給付の受給申請をしていなければ受給資格を決定する被保険者期間として通算されます。

また、所定給付日数を決定する被保険者期間である算定基礎期間としては、同様に1年以内に再び被保険者となり、その間に失業給付を受給していなければ通算されます。
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