扶養と失業保険に関係について質問です。
先月いっぱいで、2年働いた派遣先を通勤時間の関係で退職しました。
次の勤務先はまた近くで探したいと思っています。
一旦はハロ-ワークで、失業保険の手続きをしようと考えていますがそこで質問です。
もし主人の会社で扶養に入るなら
1、2010年度は収入があるので来年度からなら扶養に入れるらしい
2、健康保険組合は失業保険給付終了後でないと入れないらしい
3、失業保険給付中は一時期的に国民年金になるらしい
上記をふまえると、健康保険は「国民健康保険」になると思うのですが、
それって保険料は高いのでしょうか?
失業保険は受けるのはやめて、最初から扶養に入って扶養内でパート勤務とか探したほうが
いいのでしょうか??
また扶養に入るとハローワークの手続きは出来ないのでしょうか?
ご教授願います。
どうぞよろしくお願いします。
先月いっぱいで、2年働いた派遣先を通勤時間の関係で退職しました。
次の勤務先はまた近くで探したいと思っています。
一旦はハロ-ワークで、失業保険の手続きをしようと考えていますがそこで質問です。
もし主人の会社で扶養に入るなら
1、2010年度は収入があるので来年度からなら扶養に入れるらしい
2、健康保険組合は失業保険給付終了後でないと入れないらしい
3、失業保険給付中は一時期的に国民年金になるらしい
上記をふまえると、健康保険は「国民健康保険」になると思うのですが、
それって保険料は高いのでしょうか?
失業保険は受けるのはやめて、最初から扶養に入って扶養内でパート勤務とか探したほうが
いいのでしょうか??
また扶養に入るとハローワークの手続きは出来ないのでしょうか?
ご教授願います。
どうぞよろしくお願いします。
扶養に入ってもハローワーク自体は利用できると思います。
ただ、失業給付の申請はできなくなると思います。
ただ、失業給付の申請はできなくなると思います。
あらかじめ雇用期間が定められている場合の雇用保険受給について
現在、8か月間という「雇用期間の定め」のある職場で勤務しています。
その前にも他の企業で働いていたので、通算で12か月以上雇用保険のかけ期間はあります。
この場合、雇用期間満了であっても、3か月の給付制限があってそれからの給付になりますか?
以前、社員で働いていたときに、同じ会社の5年満了契約社員さんが退職したとき、それも「雇用期間の定め」がありましたが、退職後、待機期間を待たずに受給していたので・・・・。
その定義とは、3年以上勤めていれば・・・になるのでしょうか?
3年以上勤務であれば、雇用期間の定めのある仕事でも会社都合退社になりすぐに給付。
3年未満勤務であれば、雇用期間の定めのある仕事で自己都合退社になり3か月の待機期間が発生。
これで間違いないでしょうか?
また、雇用保険を受給するには、何が必要ですか?
直近6か月の給料の平均をとって日額が決まるはずですが、直近の会社の離職票のみで大丈夫ですか?
直近の会社だけだと8か月しか期間がありませんが・・・・
その前の会社の離職票も必要ですか?退職するときに依頼をしましたが、次の職が決まっているならテマになるから出しませんと断れました。
ハローワークでは失業保険の記録のわかる端末があるはずなので、確認すればわかると思いますが、それでも前の会社の離職票が必要でしょうか?
現在、8か月間という「雇用期間の定め」のある職場で勤務しています。
その前にも他の企業で働いていたので、通算で12か月以上雇用保険のかけ期間はあります。
この場合、雇用期間満了であっても、3か月の給付制限があってそれからの給付になりますか?
以前、社員で働いていたときに、同じ会社の5年満了契約社員さんが退職したとき、それも「雇用期間の定め」がありましたが、退職後、待機期間を待たずに受給していたので・・・・。
その定義とは、3年以上勤めていれば・・・になるのでしょうか?
3年以上勤務であれば、雇用期間の定めのある仕事でも会社都合退社になりすぐに給付。
3年未満勤務であれば、雇用期間の定めのある仕事で自己都合退社になり3か月の待機期間が発生。
これで間違いないでしょうか?
また、雇用保険を受給するには、何が必要ですか?
直近6か月の給料の平均をとって日額が決まるはずですが、直近の会社の離職票のみで大丈夫ですか?
直近の会社だけだと8か月しか期間がありませんが・・・・
その前の会社の離職票も必要ですか?退職するときに依頼をしましたが、次の職が決まっているならテマになるから出しませんと断れました。
ハローワークでは失業保険の記録のわかる端末があるはずなので、確認すればわかると思いますが、それでも前の会社の離職票が必要でしょうか?
最終的にはハロワでの判断となりますので。
3年以上の場合は、あらかじめ期間の定めのある場合でも常勤性があるとみられ、一般と同じで退職理由によって状況が異なります。つまり本人は継続を希望していたのに、継続をしてもらえなかった場合は例え最初から5年と期限が決まっていたとしても待機期間無し、給付期間も延長(勤務年数と年齢で異なる)となります。一般で言うところの解雇とほぼ同じ扱いです。
逆に会社が継続を可としているのに、本人が継続を希望しなかったとしたら例え期間満了であったとしても自己都合と同じで給付制限が3ヶ月つきます。
3年未満であった場合は常勤性が認められませんので、契約期間満了となり給付制限(3ヶ月)はつきません。ただし、3年以上の時のように給付期間が長くなったりはしません。90日だけです。
おそらくあなたの場合8ヶ月なので前職での離職票が必ず必要となりますので、作製してもらって今の所と両方を持ってハロワに手続きに行ってください。
(本来は次が決まっていても、期間が短くても本人が離職票を請求したら作製するのが事業所の義務なんですが.出来れば早めにもらっておくといいでしょう)
補足について:ダメです。あくまで前職の物でないとダメです。
3年以上の場合は、あらかじめ期間の定めのある場合でも常勤性があるとみられ、一般と同じで退職理由によって状況が異なります。つまり本人は継続を希望していたのに、継続をしてもらえなかった場合は例え最初から5年と期限が決まっていたとしても待機期間無し、給付期間も延長(勤務年数と年齢で異なる)となります。一般で言うところの解雇とほぼ同じ扱いです。
逆に会社が継続を可としているのに、本人が継続を希望しなかったとしたら例え期間満了であったとしても自己都合と同じで給付制限が3ヶ月つきます。
3年未満であった場合は常勤性が認められませんので、契約期間満了となり給付制限(3ヶ月)はつきません。ただし、3年以上の時のように給付期間が長くなったりはしません。90日だけです。
おそらくあなたの場合8ヶ月なので前職での離職票が必ず必要となりますので、作製してもらって今の所と両方を持ってハロワに手続きに行ってください。
(本来は次が決まっていても、期間が短くても本人が離職票を請求したら作製するのが事業所の義務なんですが.出来れば早めにもらっておくといいでしょう)
補足について:ダメです。あくまで前職の物でないとダメです。
派遣社員の失業保険、離職区分について
派遣社員が契約更新されずに、更新を希望していたが、次の職場の紹介がなかった場合、
離職区分はどれになりますか?
色々制度が変わって、わからなくなってしまいました。
前は一ヶ月の待機期間があったが、今はないと考えてよいでしょうか?
例えば、5/31までの契約で、次の仕事が5/31までに決まらず、6/1になってしまった。派遣会社には更新を希望していたが、次の仕事の紹介がなかったので、失業保険申請のための離職票を発行してもらった場合、離職区分は何になりますか?
派遣社員が契約更新されずに、更新を希望していたが、次の職場の紹介がなかった場合、
離職区分はどれになりますか?
色々制度が変わって、わからなくなってしまいました。
前は一ヶ月の待機期間があったが、今はないと考えてよいでしょうか?
例えば、5/31までの契約で、次の仕事が5/31までに決まらず、6/1になってしまった。派遣会社には更新を希望していたが、次の仕事の紹介がなかったので、失業保険申請のための離職票を発行してもらった場合、離職区分は何になりますか?
前私も派遣で、質問者さんと同じ状況で1ヶ月待っても次の仕事が紹介されませんでした。離職票は「契約期間満了」で契約更新がなく新しい仕事も紹介できなかったとして会社都合扱いでした。3ヵ月の待機がない特定理由離職者でしたよ。
派遣会社に相談したら書類だしてくれるはずなので、きいてみてください。でも退職になっちゃいますけどね。
派遣会社に相談したら書類だしてくれるはずなので、きいてみてください。でも退職になっちゃいますけどね。
失業保険の給付制限について
インターネットで給付制限について調べていた所
下記の内容が記載されておりました。
○契約期間中の離職の場合
離職の申し入れ(会社から)→会社都合(特定受給資格者)
離職の申し入れ(自分から)→自己都合(一般受給資格者)
○契約期間満了による退職(3年未満の雇用の場合)
離職の申し入れ(会社から)→自己都合(一般受給資格者)※給付制限なし
離職の申し入れ(自分から)→自己都合(一般受給資格者)※給付制限なし
○契約期間満了による退職(契約更新2回以上、3年以上雇用されている場合)
離職の申し入れ(会社から)→会社都合(特定受給資格者)
離職の申し入れ(自分から)→自己都合(一般)※場合によっては給付制限なし
三つ目の○印のところですが契約期間満了による退職(契約更新2回以上、3年以上雇用されている場合)
とあるのですが、これは更新が2回以上かつ3年以上雇用のどちらにもあてはまるばあいなのでしょうか?
それともどちらかあたはまればいいのでしょうか?
インターネットで給付制限について調べていた所
下記の内容が記載されておりました。
○契約期間中の離職の場合
離職の申し入れ(会社から)→会社都合(特定受給資格者)
離職の申し入れ(自分から)→自己都合(一般受給資格者)
○契約期間満了による退職(3年未満の雇用の場合)
離職の申し入れ(会社から)→自己都合(一般受給資格者)※給付制限なし
離職の申し入れ(自分から)→自己都合(一般受給資格者)※給付制限なし
○契約期間満了による退職(契約更新2回以上、3年以上雇用されている場合)
離職の申し入れ(会社から)→会社都合(特定受給資格者)
離職の申し入れ(自分から)→自己都合(一般)※場合によっては給付制限なし
三つ目の○印のところですが契約期間満了による退職(契約更新2回以上、3年以上雇用されている場合)
とあるのですが、これは更新が2回以上かつ3年以上雇用のどちらにもあてはまるばあいなのでしょうか?
それともどちらかあたはまればいいのでしょうか?
もちろん、かつ ですからどちらもです。
契約社員の離職による、自己都合、会社都合は概ね4つありますが、まず、離職票には契約社員でも、派遣と、それ以外が記入欄が違う事は知ってますか?
①3年未満の契約社員は、更新を申し入れしなくても、給付制限期間はありません、但し派遣契約社員は、給付制限が付きます
②契約途中の解雇は当然、特定受給資格者、また3年以上で、更新の申し入れをしたのに、叶わなかった方も特定受給資格者。
③契約書に更新をする場合有と書かれており、更新を申し出たが叶わなかった方は、特定理由離職者。
④3年以上の契約社員が、更新を申し入れなかった場合は、給付制限付きの自己都合です。
契約社員の離職による、自己都合、会社都合は概ね4つありますが、まず、離職票には契約社員でも、派遣と、それ以外が記入欄が違う事は知ってますか?
①3年未満の契約社員は、更新を申し入れしなくても、給付制限期間はありません、但し派遣契約社員は、給付制限が付きます
②契約途中の解雇は当然、特定受給資格者、また3年以上で、更新の申し入れをしたのに、叶わなかった方も特定受給資格者。
③契約書に更新をする場合有と書かれており、更新を申し出たが叶わなかった方は、特定理由離職者。
④3年以上の契約社員が、更新を申し入れなかった場合は、給付制限付きの自己都合です。
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