失業保険ってあきらめるしか・・・
失業保険についてなんですがわからないので教えて下さい。

去年の8月31日に会社をやめました。
1年後の今日(8月27日)申請しようとハローワークに行ってきたところ、
手続きに1週間かかり、その間に9月になってしまうのでもらえないとのことでした。

失業保険て1年以内に申請すれば大丈夫ではないのですか??

諦めるしかないのですか??

月10万稼いだとしていくらもらえたんだろう・・・??

回答よろしくお願いします。
失業保険の申請を、、1年以内にすれば良いと、勘違いされていたのですね。。。

正確には、、1年以内に、、給付を完了しなくてはなりません。。。
ですから、、待機期間が7日(手続き期間)有りますし、、給付期間日数が消滅していますから、、貰うことは出来ません。。。
(8月31日が、、給付期間日数の最終日。。90日の権利のある人が・満額貰うとすると、、8月31日より90日+7日前が、、申請日の最終日となります。。。)

ただ例外として・この1年間のブランク期間が、、病気療養中だったとすれば、、医師の診断書を明日にでももらい、、期間延長(最長3年)の手続きを行うことが出来ます。。。
その際の再申請は、、、医師の『就職可能』の診断書を提出し、、手続きを行ってください。。。

その他、、給付期間の延長の出来る項目として、、怪我・妊娠・出産・育児(3歳未満)・小学校入学前の児童の看護・親族等の看護・配偶者の海外勤務に本人が同行する場合・一定のボランティア活動等で、、受給出来ない人。。。
もちろん、、延長申請も、、離職日より1年以内です。。。
休職中の退職について質問です。

はじめて質問させていただきます。長文になってしまい、読みにくいかと思いますが、どうかお力をお貸し頂ければと思います。

昨年の4月から勤めている会
社なのですが、現在、抑うつ状態と診断を受け、休職して1ヶ月経過したところです。

休職期間中、直属の上司に復帰したい意思と、でもまだ体調が優れない旨を伝えたり、いつまでなら同じ職場に戻れるかなど相談していました。その際の上司からの返事は「元気になったらまた連絡ちょうだい」という内容でした。

先日、傷病手当の申請のため、上司に連絡したところ、「一度退職して、けじめをつけて。経理の人と話して、保険証などを近日中に返して」と言われました。

突然のことだったので、その際の電話ではうなづくだけだったのですが、よく考えれば事前解雇通知などなかったし、休職期間満了の期限も聞いていないと思い、解雇の理由と、会社都合による解雇なのか、就業規則はどうなっているのかなどを確認しなければと思い、翌日改めて電話しました。

上記のことが知りたいことと、私としては、自ら申し出た退職ではないことや、失業保険のことなど、退職でも会社都合にしてほしいことも伝えました。

その結果、就業規則の説明はなく、3月末までの在籍でいいから、自己都合での退職にして、退職届を早く出してと言われています。(会社都合だとハローワークでの求人の際に支障がでるとのこと)

就業規則も社長室で管理していると聞き、見たくても大変しづらく、納得いかないなら会社の弁護士をたてると、脅しともとれることを言われ、諦めるしかないのかと、今不安に思っています。

ここまできたら、やはり会社都合での退職は無理なのでしょうか?
弁護士云々と言ってきているので、監督署にまず相談される方がよいですね。

【休職】とは、従業員を労務に従事させることが不能または不適当な事由が生じた場合に、使用者が従業員に対し労働契約関係を維持したまま一定期間労務に従事することを免除または禁止する制度をいいます。

公務員とは異なり、民間労働者には【法律上の規定がないため】、各々の企業において労働協約や就業規則で定めるのが通常です→入社時に就業規則表をもらっていませんか?

休職の事由により様々な制度がありますが、【労働者の都合】による休職(傷病休職、事故欠勤休職、起訴休職、公職就任)と使用者の都合による休職(出向休職)に大別できます。

傷病休職は、業務外の傷病による長期欠勤が一定期間(たとえば3ヶ月~6ヶ月)に及んだときに行われ、休職期間の長さも一律の場合と、勤続年数等に応じて異なる場合とがあります。
このような傷病休職の法的性格をどう捉えるかというと、一種の【解雇猶予の制度】と考えるのが一般です。

つまり、本来なら長期の就労不能により契約を維持することが困難となり、契約の解除(解雇)事由が生じているので【解雇してもよい】のですが、労働者の責に帰すべき欠勤とはいえない点を考慮して、一定の猶予期間を与えているのです。
その間に病気の治癒等休職事由が消滅したときは復職させ、休職事由が消滅しないまま休職期間が経過したときは自動退職となります。

●結論としては、現在の傷病休職自己都合になりますので、会社規定に定められた休職期間を超えた場合は自己都合理由による退職になると考えられます。

失業保険とのことですは、傷病手当受給をされるのであれば、病気が治るまでは(失業手当てと同じく)給与の約6割受給は出来ますよ。
出産のために延長していた失業保険の解除手続きに行こうと思い
主人の会社に渡している離職票を戻してもらおうと思ったら
扶養からはずれないと渡せないようなことを言われたようなんですが・・
扶養からはずれるのは給付されるときになってからでいいのですよね?
3ヶ月の待機期間も扶養からはずれないといけないのでしょうか?

また、再就職が扶養の範囲内のパートだった場合は
失業保険の受給が終わったらすぐ扶養にしてもらえるものでしょうか?
失業保険は3ヶ月で60万ぐらいもらえる予定なんですが。
〉3ヶ月の待機期間
それは「給付制限期間」です。

90日以上延長していた場合には、給付制限はありません(すでに3ヶ月たっていますので)。

また、「扶養からはずれるのは給付されるときになってからでいい」というのは政府健保(保険証に「○○社会保険事務局」と書いてある)のルールです。
健保組合だと、給付制限中も資格がないというルールの所があります。

〉失業保険の受給が終わったらすぐ扶養にしてもらえるものでしょうか?
その時点で受けられる収入によるはずです。
現在失業保険受給延長中ですが、知り合いからの紹介で次の仕事がきまりそうなのですが、ハローワークにはどのような手続きをしたらよいのでしょうか?雇用保険は継続できるでしょうか?教えて下さい。
受給期間延長申請の解除の手続をする必要があります。
仕事を始める前に、働くことができるという状態という記載のある医師の診断書をもって手続をしてください。
受給期間延長の申請中に勝手に働いて、再就職先で雇用保険の被保険者になってしまうと受給期間の延長自体が無効になってしまいます。

受給期間の延長申請をされているということは、前職の離職票をハローワーク提出しているはずです。
未だ一銭も失業給付をもらっていなくて退職から1年以内に再就職すたのであれば、算定基礎期間(被保険者であった期間)は通算されます。
私も以前勘違いしていたんですが、受給期間の延長はあくまでも失業給付の受給資格の延長であって、被保険者であった期間の継続の延長ではありません。

また一度離職票を提出してしまうとその離職票に記載されている期間は、失業手当を貰う資格をみる算定対象期間には通算されません。
一度提出してしまった離職票は、受給資格期間が満了してしまうと利用することができません。
前の離職票の受給資格期間内なら再離職して再求職という形で失業手当を受給することはできます。

算定対象期間は通算されないので、再度雇用保険の受給資格を得るためには、再就職先で自己都合退職の場合は12ヶ月以上働く必要があります。
雇用保険の受給資格は昨年の10月より、過去2年間に12ヶ月以上被保険者期間が必要となりました。
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